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ご利用案内

ニーズ別保証制度案内

できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達したい方へ

景気対応緊急保証制度【略称:経営緊急、全国緊急】

緊急保証制度からの改正点

・一部の例外業種を除く全業種が対象

・実施期間が平成23年3月31日までに

 

【実施期間】平成22年2月15日〜平成23年3月31日

できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達できるよう支援する制度です。

複数の借入金を一本化し、返済負担を軽減することもできます。
※既存の保証付融資の内容によりまとめられない場合があります。

比較的低金利でのご利用が可能です。

『経営緊急』では、保証料補助を受けられる場合があります。
※下表の保証料率欄をご参照ください。

  東京制度融資
原材料価格高騰対応等緊急融資
【略称:経営緊急】
景気対応緊急保証制度
【略称:全国緊急】
対象となる方

例外業種を除き、原則、全ての業種に属する中小企業者

※区市町村長の認定(5号)を受けることが必要

保証限度額 2億8,000万円(組合4億8,000万円)
◇既存のセーフティネット保証の残高を含む
資金使途 事業資金
貸付形式 証書貸付
(貸付期間1年以内の場合、手形貸付も可)
手形貸付、証書貸付
保証期間 10年以内(据置期間2年以内を含む)
返済方法 分割返済
(貸付期間1年以内の場合、一括返済も可)
原則として均等分割返済
融資利率
【固定金利】
3年以内 :1.5%以内
3年超5年以内 :1.6%以内
5年超7年以内 :1.8%以内
7年超 :2.0%以内
金融機関所定の利率
担保 必要に応じて
保証人 法人代表者(組合は代表理事)以外は原則として不要
保証料率
保証付融資合計額
◇(安定化)の残高を除く
500万円以下 500万円超
1000万円以下
1000万円超
保証料率 0.4% 0.7% 0.8%
東京都制度融資(経営緊急)では、従業員数20名(卸・小売・サービス業は5名)以下の場合、東京都が信用保証料の2分の1を補助します。
※指定されている業種については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

ご利用の手続き

認定取得 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく区市町村長の認定を受けていただきます。
法人の場合は、本店登記地、個人の場合には主たる事業所のある区市町村の窓口に申請してください。
 
保証申込 認定書を添付し、信用保証の申込みをします。
注) 認定書に記載された有効期間(認定日から起算して30日)内に申込みをされない場合、認定書の再交付を受けていただくことになりますのでご注意ください。