ニーズ別保証制度案内
できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達したい方へ
景気対応緊急保証制度【略称:経営緊急、全国緊急】
緊急保証制度からの改正点
・一部の例外業種を除く全業種が対象
・実施期間が平成23年3月31日までに
【実施期間】平成22年2月15日〜平成23年3月31日
できるだけ簡易な手続きで速やかに必要な事業資金を調達できるよう支援する制度です。
複数の借入金を一本化し、返済負担を軽減することもできます。
※既存の保証付融資の内容によりまとめられない場合があります。
比較的低金利でのご利用が可能です。
『経営緊急』では、保証料補助を受けられる場合があります。
※下表の保証料率欄をご参照ください。
| 原材料価格高騰対応等緊急融資 【略称:経営緊急】 |
景気対応緊急保証制度 【略称:全国緊急】 |
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| 対象となる方 | 例外業種を除き、原則、全ての業種に属する中小企業者 ※区市町村長の認定(5号)を受けることが必要 |
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| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) ◇既存のセーフティネット保証の残高を含む |
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| 資金使途 | 事業資金 | |||||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付 (貸付期間1年以内の場合、手形貸付も可) |
手形貸付、証書貸付 | ||||||||||
| 保証期間 | 10年以内(据置期間2年以内を含む) | |||||||||||
| 返済方法 | 分割返済 (貸付期間1年以内の場合、一括返済も可) |
原則として均等分割返済 | ||||||||||
| 融資利率 |
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金融機関所定の利率 | ||||||||||
| 担保 | 必要に応じて | |||||||||||
| 保証人 | 法人代表者(組合は代表理事)以外は原則として不要 | |||||||||||
| 保証料率 |
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ご利用の手続き
| 認定取得 | 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく区市町村長の認定を受けていただきます。
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| 保証申込 | 認定書を添付し、信用保証の申込みをします。
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