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【重要】新型コロナウイルス感染症に関する保証制度・相談窓口について(令和5年4月1日一部変更)

更新日:2023年4月3日

 当協会では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている都内中小企業・小規模企業者及び組合の皆さまからの資金繰りに関するご相談をお受けしています。以下に、新型コロナウイルス感染症に関する保証制度及び相談窓口についての情報をとりまとめて掲載いたします。

新型コロナウイルス感染症に対応する保証制度一覧(令和5年4月1日現在)

【東京都制度】

(1)伴走全国(略称:伴走全国)国の全国統一保証制度

  • 融資限度額は1億円です。
  • 信用保証料は、全事業者に対し、事業者負担が0.2~1.15%となるよう国が補助します。

※令和3年度以降の「伴走全国」、全国の信用保証協会の「伴走支援型特別保証制度」の既往融資残高を含めます。

※危機指定期間中(延長後の期間も含む)に信用保証協会が保証申込を受け付けし、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号(80%保証)を既往借入金の範囲内の額でセーフティネット保証4号(100%保証)で借換えることができます。

※100%保証の既往借入金をセーフティネット保証5号又は一般保証で借換える場合(既往借入金の範囲内の額で借換える場合に限る)については、責任共有対象外となります。

次のアまたはイのいずれかに該当し、経営行動計画書を策定している方が対象となります。

ア セーフティネット保証4号・5号に関する区市町村長の認定受けていること。
※セーフティネット保証4号は新型コロナウイルスに係る認定に限らず、利用できるようになりました。

イ セーフティネット保証4号・5号に関する認定を受けていないが、次の1~3のいずれかに該当すること。
1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。

2.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月、直近決算のいずれかの売上高総利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。

3.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月、直近決算のいずれかの売上高営業利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

(2)伴走対応(略称:伴走対応)

  • 融資限度額は1億8,000万円(組合3億8,000万円)です。
  • 信用保証料は、東京都が小規模企業者に対して、2分の1を補助します。
  • 伴走全国等の利用残があることが必要です。

融資条件等は、(1)伴走全国と同一です。
※令和3年度以降の「伴走対応」の既往融資残高を含めます。

(3)改善サポート(略称:都改サポ感染)国の全国統一保証制度

  • 融資限度額は2億8,000万円(組合4億8,000万円)です。
  • 信用保証料は、全事業者に対し事業者負担が0.2%になるよう国が補助します。

中小企業再生支援協議会が作成に関与した計画や当協会が事務局を務める経営サポート会議において検討、決定された計画など、所定の計画に基づき事業再生を行う方が対象となります。

(4)新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急融資(略称:コロナ・ウクライナ・円安・エネルギー等)(令和5年4月1日新設)

  • 「特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)(略称:コロナ借換)」「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資(略称:ウクライナ・円安等)」を統合しました。
  • 融資限度額は2億8,000万円(組合4億8,000万円)です。

※ 令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」及び令和4年度の「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」の既往融資残高を含めます。

  • 信用保証料は全事業者に対し、本融資残高が8,000万円以下の場合は5分の4を補助、8,000万円超の場合は3分の2(※小規模企業者に対しては4分の3)を東京都が補助します。
  • 本制度に利子補給はありません。
  • 借換を行う場合、「借換対象コロナ融資※」のみが借換対象となります。

※借換の有無によって、それぞれ以下の書式の添付が必要となります。
【借換がある場合】「コロナ・ウクライナ・円安・エネルギー等」の借換に係る事業計画書及び情報提供に関する同意書
【借換がない場合】「新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急支援融資」該当届

※「借換対象コロナ融資」

  • 令和2年度の危機対応融資(略称:危機対応)※1、2
  • 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(略称:感染症対応)※1
  • 令和2年度新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(略称:感染症借換)※1
  • 令和元年度の危機対応融資(略称:危機対応)※2
  • 令和元年度新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(略称:感染症対応)
  • 令和元年度新型コロナウイルス感染症対応緊急借換(略称:感染症借換)

※1 令和3年3月31日までに保証申込受付、令和3年5月31日までに融資実行されているもの。
※2 新型コロナウイルス感染症に係るもののみ。

次の1.または2.に該当する中小企業者又は組合が対象となります。

1. 次のアおよびイに該当するもの。
ア 「借換対象コロナ融資」又は本融資の融資残高がある。
イ 事業計画を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。

2. 次のアおよびイに該当するもの。
ア ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として、事業活動に影響を受けていること。
イ 「最近3か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が直近同期と比較して 10% 以上減少していること。
 なお、創業1年未満で比較できる前年実績の存在しない中小企業者等であっても、ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として売上高が減少して いる場合であれば、本要件を充足していると見なすことが可能。

【東京都制度】(1)(2)(3)(4)の詳細について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都制度融資要項(外部サイト)(東京都産業労働局ホームページ内)をご覧ください。


【東京都制度】(1)(2)(3)(4)に関する書式の掲載箇所について

経営行動計画書((1)及び(2)用) 中小企業向け書式ダウンロード及び約定金融機関専用ページ内の信用保証申込関連(3)
売上高減少要件確認書((1)及び(2)用)
売上高総利益率減少要件確認書((1)及び(2)用)
売上高営業利益率減少要件確認書((1)及び(2)用)
経営者保証免除対応確認書((1)及び(3)用)約定金融機関専用ページ内の信用保証申込関連(3)
情報提供に関する同意書((1)及び(2)用)

以下の東京都産業労働局HPよりご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都産業労働局ホームページ(外部サイト)

「コロナ・ウクライナ・円安・エネルギー等」の借換に係る事業計画書及び情報提供に関する同意書((4)用)

「新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安・エネルギー等対応緊急支援融資」該当届((4)用)

【全国統一制度】

伴走支援型特別保証制度(略称:伴走特別)

対象者、限度額等は原則として、(1)伴走全国と同一(※)です。

(※)東京都の保証料補助はありません。また、その他融資利率等の条件については、一部異なりますので、ご留意ください。

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度(略称:改善サポ感染)

対象者、限度額等は原則として、(3)都改サポ感染と同一(※)です。

(※)融資利率等一部異なる条件がありますので、ご留意ください。

セーフティネット保証4号・5号について

セーフティネット保証について

経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の信用保証の対象とする資金繰り支援制度です。ご利用には本店等所在地の区市町村の認定取得が必要です。

セーフティネット保証4号(責任共有対象外)

  • 売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に利用可。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。

セーフティネット保証5号(責任共有対象)

  • 売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に利用可。
  • 特に重大な影響が生じている業種を対象とします。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。

セーフティネット保証ご利用の流れ

(1)対象となる方は本店等(個人事業者の場合は主たる事業所)所在地の区市町村に認定申請を行います。
(2)(1)で発行された認定書を添付のうえ、保証付融資の申込を行います。
※ご利用には金融機関及び信用保証協会による審査があります。

相談窓口について(営業時間 9時~17時10分)

新型コロナウイルス感染症にかかるご相談・お問い合わせは、以下の事業所にてお受けしています。

事業所

担当地域

電話番号

八重洲支店(本店内)

千代田・中央・港・島しょ

03-6264-1830

池袋支店

豊島・板橋・練馬

03-3987-5445

五反田支店

品川・目黒

03-5447-8250

錦糸町支店

墨田・江東・江戸川

03-5608-2011

新宿支店

新宿・中野・杉並

03-3344-2251

千住支店

足立・荒川・葛飾

03-3888-7231

上野支店

台東・文京・北

03-3847-3171

渋谷支店

渋谷・世田谷

03-5468-0135

大田支店

大田

03-5710-3610

立川支店

八王子支店担当以外の多摩地区

042-525-6621

八王子支店

八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市

042-646-2511

(注)担当地域は、法人の本店登記・個人の住民登録のある区市町村によります。
 本店(個人では自宅)が都外にある場合は、主たる営業所の所在地によります。
※各事業所の詳しい所在につきましては当協会ホームページ内の「事業所一覧」をご参照ください。

以上

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