更新日:2022年1月24日
当協会の信用保証の保証条件にマッチする返済日設定を確認することができます。融資契約前の事前確認にご利用ください。
※このページに入力した情報はご利用のPC、スマホ等から一切外部に送信されません。
≪ご注意≫
- 結果 表示の「設定可能な期間」の開始日や終了日が休日にあたる場合でも営業日振替はありません。また、表示の設定可能期間内であっても、注意すべき返済日設定に該当すると保証条件に合致しないケース等がありますのでご注意ください。
Q 「分割返済」・「一括返済」はどこで確認できますか?
A 「信用保証決定のお知らせ」の以下の部分の記述から確認することができます。
記載内容が次の3種類のいずれかの場合は「分割返済」となります。
- 「元金均等」
- 「元利均等」
- 「不均等」
記載内容が次の場合は「一括返済」となります。
- 「満期一括」
【ご注意】
上に例示した記載内容の場合でも、「信用保証決定のお知らせ」の保証期間欄に具体的な日付が記載されている場合は「確定日保証」に該当します。確定日保証の場合は「信用保証決定のお知らせ」に記載の日付の通りに実行していただく必要があるため、本シミュレーションの対象外となります。
※「確定日保証」とは、保証決定時に予め終期の具体的日付を特定した保証を言います。貸付根保証、当座貸越根保証、流動資産担保融資保証(ABL)、手形(電子記録債権)割引根保証、手形(電子記録債権)割引個別保証等が該当します。
≪ご注意≫
- 上に例示した記載内容の場合でも、信用保証書の保証期間欄に具体的な日付が記載されている場合は「確定日保証」に該当します。確定日保証の場合は信用保証書に記載の日付の通りに実行していただく必要があるため、本シミュレーションの対象外となります。
- ※「確定日保証」とは、保証決定時に予め終期の具体的日付を特定した保証を言います。貸付根保証、当座貸越根保証、流動資産担保融資保証(ABL)、手形(電子記録債権)割引根保証、手形(電子記録債権)割引個別保証等が 該当します。
Q 「保証期間」と「据置期間」には何を入力すればよいですか?
A 以下を参考に、「信用保証決定のお知らせ」記載内容から確認してください。
この参考画像に記載の例では、「A = 1か月」、「B = 1か月」のため、「1か月 - 1か月 = 0か月」となり、据置期間の月数は「0(ゼロ)」となります。
以下にその他のケースを例示します。
- 「A = 7か月」、「B = 1か月」 → 据置期間月数は「6」
- 「A = 13か月」、「B = 1か月」 → 据置期間月数は「12」
- 「A = 25か月」、「B = 1か月」 → 据置期間月数は「24」
なお、実際の取扱いにおいては「B」(返済周期)が1か月ではないケースも存在します(私募債等)が、本シミュレーションでは対応していません。
また、東京都制度融資「環境保全資金」の返済日設定についても本シミュレーションは対応していません。
Q 「注意すべき返済日設定」とはどんな設定のことですか?
A 以下の説明をご参考ください。
第1回返済日と終期(最終返済期日)にはそれぞれに設定可能範囲のルールがあり、本シミュレーションにて確認することができますが、それぞれの日付が設定可能な範囲内であっても、この2つの日付の関係によっては、結果として 保証条件に合致しなかったり、現実的ではない返済方法となってしまう場合があります。
主に、以下の2つの事例にご留意ください。
【参考事例1】保証期間12か月、6か月据置(6回分割返済)
この保証条件の場合、仮に「8月1日」を実行日とすると、第1回返済日は 「3月31日」まで取ることが可能です。しかし、実際に「3月31日」に設定した場合、5回目の返済日が「7月31日」となり、最終回返済を翌日である「8月1日」に設定せざるを得なくなってしまいます。
【参考事例2】保証期間12か月、返済据置期間なしの12回分割返済
この保証条件の場合、仮に「5月30日」に実行とすると、第1回返済日は翌日の「5月31日」から設定可能です。しかし、実際に「5月31日」に設定した場合、12回目(最終返済)が4月30日となり、結果として保証期間が「11か月」に収まってしまうため、保証条件と合わないことになってしまいます。
これは、大の月の30日を実行日とし、翌日の31日に第1回返済日を設定した場合に発生するケースです。返済回数は正しくても、保証期間の月数が合わない場合は保証条件と不一致とみなされますのでご留意ください。