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経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

更新日:2024年4月4日

「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業・小規模事業者等の経営者保証に関する契約時および履行時等における対応について、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則として策定・公表されたものです。
当協会では、平成26年2月1日より「経営者保証に関するガイドライン」の適用を開始するとともに、同ガイドラインの趣旨を尊重した対応を実施するよう努めています。

 なお、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、平成30年4月1日から、以下のとおり経営者保証を不要とする取扱いをしています。

経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

(1)保証時の取扱い

次のア~エのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取扱いをすることができます。

ア.金融機関連携型

 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(または図ろうとしている)こと。

 ※「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」のご提出が必要となります。

イ.財務要件型

 直近決算期において特定社債保証制度(私募債)と同様の財務要件を満たしていること。

 ※詳細は適債基準をご参照ください。

 ※「財務要件型無保証人保証制度」または東京都制度融資「事業承継」の「経営者保証不要型」でのみ利用することができます。

 ※「財務要件型無保証人保証制度資格要件確認書」のご提出が必要となります。

ウ.担保充足型

 申込人または代表者本人等が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られること。

 ※担保提供者が申込人以外の場合は、物上保証人になっていただく必要があります。

エ.その他

 個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められること。

 (例)株式取得などにより親会社から来たサラリーマン社長が新代表者に就任し、旧代表者が経営から完全に撤退した上で、親会社の連帯保証が得られる場合など。

(2)期中時の取扱い

 経営者保証が付された既往の保証付融資について、(1)保証時の要件ア~エのいずれかに該当する場合、新規の保証付融資で借り換えることにより経営者保証を解除することができます。

 なお、(1)保証時の要件ア又はエに該当する場合、条件変更により経営者保証を解除することもできます。

 ※保証時の要件アに該当し、借換・条件変更により経営者保証を解除する場合「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」の添付が必要となります。

(3)事業承継時の取扱い

 経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既往の保証付融資について、原則として後継者(新経営者)の保証追加は行いません。

 ただし、事業承継により経営権等を有さなくなった前経営者の保証解除を希望し、既往の保証付融資に事故または延滞がなく約定償還が見込まれる場合、条件変更により原則として後継者(新経営者)の保証を追加し、前経営者の保証を解除します。

 なお、事業承継時も(2)期中時の取扱いにより、後継者(新経営者)の保証を追加することなく前経営者の保証を解除することができます。

(4)金融機関の責務

 経営者保証を不要とする保証付き融資が完済となるまで、中小企業者から適宜適切な財務情報等の取得に努め、原則として年1回中小企業者の事業年度ごとに、決算書等財務諸表一式を当協会に提出していただきます。また、(1)のア.金融機関連携型の要件により保証付融資を実行した後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。

保証料の上乗せで経営者保証が不要となる制度について
上記(1)「ア.金融機関連携型」「イ.財務要件型」「ウ.担保充足型」「エ.その他」に該当しない場合でも、保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とすることができます。(ご利用には一定の要件がございます。)
詳細はこちらをご覧ください。

その他、経営者保証を不要としている主な制度は以下のとおりです。

・特定社債保証(略称:私募債)

・スタートアップ創出促進保証制度(略称:SSS保証)

事業承継特別保証制度(略称:承継特別)

・事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(略称;国補助選択型経保)

・プロパー融資借換特別保証制度(略称:プロパー借換)

・流動資産担保融資(略称:ABL1・ABL2) 等

※経営者保証を不要とする取扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いに関する同意書」(複数代表制の場合は代表者の人数分)が必要です。

おわかりならない事、またはお気付きの点がございましたら、当協会までお問い合わせください。

「経営者保証に関するガイドライン」の詳細につきましては、日本商工会議所または全国銀行協会のホームページをご覧ください。

※ 経営者保証を不要とする取扱いに該当する場合も、お申込書類には「個人情報の取扱いに関する同意書」が必要です。

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