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ご利用いただけない中小企業とは

更新日:2023年8月7日

反社会的勢力は信用保証協会を利用できません。
申込人または保証人が反社会的勢力に該当しないこと、及び将来にわたって反社会的勢力に関係しないことを確約しなければ信用保証の対象としておりません。
また、信用保証委託契約書の「反社会的勢力の排除」の条項のいずれかに該当する者、その他これらに準ずる者は信用保証の対象とはなりません。

また、営んでいる業種や組織形態等によっては信用保証をご利用いただけない場合があります。ここではその主なものを掲げています。

業種等

農林・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業(一部金融業を除く。詳細はこちら)、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が 支援するのは難しいと判断した業態です。

その他

(1)当協会およびほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(2)原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。
(3)手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分を受けている方。
(原則として1回目の不渡または支払不能を出して6ヵ月を経過していない方を含む)
なお、法人の代表者が手形交換所または電子債権記録機関で銀行取引停止処分(1回目の不渡または支払不能を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。
(4)破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)または内整理等私的整理手続中の方。
(5)最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。
(6)協会の保証付融資または金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。
(7)確定申告をしていない方。
(8)事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料の提示がない方。

※ 粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合もお取扱いできません。

このほか、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。

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