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信用保証委託契約について

更新日:2024年10月1日

融資実行時には、信用保証委託契約書の作成・提出が必要となります(場合により、貸付実行時よりも前に作成・提出をいただくこともあります)。信用保証委託契約は、信用保証委託契約書の裏面に以下の内容で記載されています。

信用保証委託契約

(信用保証の委託)
第1条 表記の借入要項による借入(これによって生ずる債務を以下「借入金債務」といいます。)をするにあたって、貴協会に信用保証(以下「保証」といいます。)を委託します。
2.前項の保証は、貴協会と金融機関との間の取り決めに基づいて行われるものとします。
3.表記の借入要項による借入に対する保証は、借入金債務の全部を保証する場合と、一定割合を保証(以下「割合保証」といいます。)する場合があり、割合保証の場合の保証割合は信用保証書に記載されたとおりとします。
4.委託者および保証人は、この契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。
5.委託者は、保証人に対し、次の各号に掲げる事項に関する情報を提供したことを表明し、これを保証します。また、保証人は、委託者から当該情報の提供を受けたことを表明し、これを保証します。
(1)委託者の財産および収支の状況
(2)貴協会に対する本契約から生じる償還債務、信用保証料債務、延滞保証料債務、その他の債務(以下「本契約から生じる債務」と総称します。)以外に委託者が負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
(3)委託者が、本契約から生じる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容

(信用保証料等)
第2条 委託者が前条第1項の委託により借入をするときは、その委託額に対し貴協会所定の料率・方法により計算された額を信用保証料として貴協会に支払います。
2.前項により支払いをした信用保証料は、違算の場合を除き、返戻を求めません。
3.委託者が借入金債務の履行を怠ったときは、その延滞額に保証割合を乗じた額に対し、延滞期間(この場合の延滞期間は、期限の利益そう失にかかわらず金融機関所定の最終弁済期日の翌日を始期とする期間とします。)に応じ、年3.65パーセントの割合をもって計算された額を、延滞保証料として貴協会に支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
4.貴協会が第1項に定める信用保証料の分納を認めた場合であっても、貴協会の保証にかかる借入について期限の利益をそう失したときは、信用保証料の残額を即時に支払います。

(反社会的勢力の排除)
第3条 委託者または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴協会の信用を毀損し、または貴協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

(担保)
第4条 貴協会に差し入れた担保につき、その担保の全部または一部が滅失したとき、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差し入れ、または保証人を追加します。
2.貴協会に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により貴協会において処分ができるものとします。
3.金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保についても、前2項に準じて取り扱うことに同意します。

(求償権の事前行使)
第5条 委託者または保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、貴協会は第6条の代位弁済前に委託者および保証人に対し求償権を行使することができるものとします。
(1)仮差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立があったとき、または清算に入ったとき。
(2)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)担保物件が滅失したとき。
(5)借入金債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど委託者または保証人の責めに帰すべき事由によって、貴協会に委託者または保証人の所在が不明となったことを、貴協会が知ったとき。
(7)暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(8)第9条第2項に基づいて委託者または保証人が貴協会に提出する財務状況や事業内容を示す書類に重大な虚偽の内容があった場合等、本契約に違反したとき。
(9)前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.貴協会が前項により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。借入金債務または第7条の償還債務について担保がある場合にも同様とします。

(代位弁済)
第6条 委託者が借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したため、貴協会が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告をしなくても弁済することができるものとします。
2.貴協会の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、委託者が金融機関との間に締結した契約のほか、なおこの契約の各条項が適用されるものとします。

(求償権の範囲)
第7条 貴協会が前条第1項の弁済をしたときは、貴協会に対して、その弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日以後の年14パーセントの割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。この場合の損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。

(弁済の充当順序等)
第8条 委託者または保証人の弁済した金額が、本契約から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴協会が適当と認める順序・方法により、充当することができるものとします。
2.委託者または保証人が、本契約から生じる債務および本契約以外の信用保証委託契約から生じる債務を貴協会に負担している場合に、委託者または保証人の弁済した金額が、貴協会に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴協会が適当と認める順序・方法により、いずれの信用保証委託契約から生じる債務(ただし、弁済者が債務を負担していないものを除きます。)にも充当することができるものとします。
3.本契約から生じる債務について第三者から弁済の申出があったときは、委託者の意思に反しないものとして取り扱うことに、委託者は同意します。
4.本契約から生じる債務について、委託者または保証人の一人について消滅時効の更新、完成猶予、または時効の利益の放棄があったときは、すべての委託者および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
5.委託者および保証人は、貴協会と引受人となる者との契約により、本契約から生じる債務(保証人が委託者と連帯して履行の責を負うものを含みます。)を引受人が免責的に引き受けるときは、その旨の通知を要しないことに予め同意します。

(調査および報告)
第9条 委託者または保証人の名称、商号、代表者、住所等の事項について変更があったときは、直ちに書面によって届出し、貴協会の指示に従います。
2.委託者(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)に基づく関連会社および関係会社を含む)または保証人の財務状況や事業内容を示す税務申告決算書、定款等の写しについて、貴協会から請求があったときは直ちに提出します。また、貴協会が金融機関に依頼して当該書類を受領することについて承諾します。
3.前項のほか、財産、経営、業況等について貴協会から請求があったときは、直ちに報告し、また貴協会に対し帳簿閲覧等調査に必要な便益を提供します。
4.前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに貴協会に報告し、その指示に従います。
5.委託者または保証人の財産の調査について貴協会が必要とするときは、貴協会を委託者または保証人の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。
6.貴協会が第7条の求償権につき、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項の規定に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)にその回収を委託しているときは、当該債権回収会社を委託者または保証人の復代理人として、前項に掲げる手続を委任することを承諾します。
7.委託者および保証人は、この契約に関し現在および将来において貴協会に提出する一切の書類もしくは報告する事項の内容がいずれも真実であることを表明し、これを保証します。

(成年後見人等の届出)
第10条 委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、成年後見人等の氏名その他必要な事項、および後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)(以下「後見登記法」といいます。)による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出します。
2.委託者または保証人について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出します。
3.委託者または保証人について既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出します。
4.前3項の事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、および後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書、あるいは閉鎖事項証明書等を添えて、貴協会に直ちに届出します。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、委託者および保証人において対処することとし、貴協会には一切の責任を問いません。

(公正証書の作成)
第11条 貴協会の請求があるときは、この契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続きをします。

(費用の負担)
第12条 貴協会が第6条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、貴協会の請求により直ちに貴協会に償還します。

(連帯保証人)
第13条 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第7条の償還債務、第2条の信用保証料債務および延滞保証料債務ならびに前条の費用償還債務の全額につき、委託者の委託を受けて委託者と連帯して履行の責を負います。
2.貴協会に差し入れた担保または保証人につき、貴協会が変更・解除・放棄・返還等をしても、保証人の責任には変動を生じないものとします。
3.金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことに同意します。
4.保証人が金融機関に対して貴協会の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、貴協会と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。
(1)貴協会が第6条第1項の弁済をしたときは、保証人は貴協会に対して第7条の求償権全額を償還します。
(2)貴協会が第6条第1項の弁済をしたときは、保証人が当該借入金債務につき金融機関に提供した担保の全部について貴協会が金融機関に代位し、第7条の求償権の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、または保証人が金融機関に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、貴協会に対して何らの求償をしません。
5.保証人が第1項の保証債務を弁済した場合であっても、保証人は貴協会の同意がなければ代位によって貴協会から取得した権利としての担保権等(以下「本件担保権」といいます。)を行使しません。もし、貴協会からの請求があれば、その本件担保権または本件担保権に係る順位を貴協会に無償で譲渡します。
6.保証人が本契約に基づく保証債務の整理について2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」といいます。)に則った整理を申し立てた場合には、貴協会がガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努める旨貴協会から申し受けたことを、委託者および保証人は確認します。
7.保証人は、本契約成立日までに、貴協会に対して保証意思宣明公正証書を提出しないときは、本契約成立日において、保証人が以下の各号に掲げる者のいずれかに該当することを表明し、これを保証します。
(1)委託者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者
(2)委託者が法人である場合の次に掲げる者
イ.委託者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下同じ。)の過半数を有する者
ロ.委託者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ.委託者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社および当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ.株式会社以外の法人が委託者である場合におけるイ、ロまたはハに掲げる者に準ずる者
(3)委託者(法人を除く)と共同して事業を行う者または委託者が行う事業に現に従事している委託者の配偶者
8.前項に誤りがありもしくは不正確であったことが判明した場合には、保証人は貴協会が被った一切の損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。

(代位取得の手形等)
第14条 代位により金融機関から貴協会に移転した手形または電子記録債権につき、その権利が消滅した場合にも、委託者および保証人の貴協会に対する償還債務には変動を生じないものとします。

(管轄裁判所の合意)
第15条 この契約に関する訴訟・和解および調停については、貴協会の本店(本所)または支店(支所)の所在地の裁判所を管轄裁判所とし、事物管轄については法律の規定によるほか、訴訟物の価額にかかわらず、その簡易裁判所も管轄裁判所とすることに合意します。

(情報の授受)
第16条 貴協会が相当と認めたときは、この契約に関して貴協会が知るに至った情報を次の各号に定める機関との間で授受することに同意します。
(1)貴協会以外の信用保証協会
(2)債権回収会社
(3)一般社団法人CRD協会
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく信用保険に係る業務を行う機関
(5)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3、第1条の4および第1条の5に掲げる金融機関等
(6)貴協会に対して損失補償を行う機関
(7)一般社団法人全国信用保証協会連合会
(8)貴協会が出資する会社等
(9)中小企業活性化協議会、事業承継・引継ぎ支援センター等、国の施策として設置された中小企業者の経営改善・事業再生等の支援を行う機関

(契約の変更)
第17条 第1条第2項の取り決めについて、その変更がなされたときは、変更後の取り決めの内容が適用されるものとします。

以 上

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