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いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在・介入する保証申込は取扱いいたしません

更新日:2022年1月31日

最近、暴力団関係者、えせ同和行為者、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が、保証申込にあたって「便宜を図ってやる」とか「斡旋をしてやる」等の名目で、不正に手数料、賛助金、入会金等を要求する事例が発生しています。
保証協会では、保証にあたって所定の保証料以外には、手数料、入会金等は一切いただいておりません。金融斡旋屋等の第三者が介在・介入する保証申込は、一切お断りしております。
ご不審な点がございましたら、当協会の本店または各支店保証課までお問い合わせください。

信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。

警視庁では、暴力団等が関与する事案について、暴力ホットラインを開設し、皆様の相談に応じております。

警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課
TEL 03-3580‐2222

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