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【重要】東京都制度融資「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」(略称:ウクライナ・円安等)の創設について

更新日:2022年7月1日

目的

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ウクライナ情勢の変化や原油・エネルギー価格その他物価の高騰、円安等によって都内経済の先行きは不透明化しており、都内中小企業においても、経営環境や資金繰り悪化要因が複雑化する中で様々な影響が懸念されます。
 そのため、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ情勢や円安等の単一又は複合的な要因を発端として事業活動に影響が生じる中小企業者等に対し、資金的な支援を行うことにより、経営の安定を図ることを目的とした東京都制度融資「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」(略称:ウクライナ・円安等)を創設します。

融資対象

次の1から6までを全て満たすもの

  1. 中小企業者又は組合であること
  2. 東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
  3. 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
  4. 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
  5. 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
  6. 次のア及びイを満たすもの

ア ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、又は円安等を発端として、事業活動に影響を受けていること。
イ 「最近3か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が直近同期と比較して10%以上減少していること。なお、創業1年未満で比較できる前年実績の存在しない中小企業者等であっても、ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症又は円安等を発端として売上高が減少している場合であれば、本要件を充足していると見なすことが可能。

融資条件

融資条件は次の表のとおりとする。

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1 億円(組合 2 億円)

融資期間

10 年以内(据置期間 2 年以内を含む。)

融資利率

(年率)

<責任共有制度の対象となる場合>

【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)

融資期間 1 年超 3 年以内 1.7%以内

     3 年超 5 年以内 1.8%以内

     5 年超 7 年以内 2.0%以内

     7 年 超 2.2% 以 内

※ただし、実行後1年間の金利については、固定金利1.7%(うち、1/2(金利0.85%)を利子補給)

<責任共有制度の対象外となる場合>

【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)

融資期間 1 年超 3 年以内 1.5%以内

     3 年超 5 年以内 1.6%以内

     5 年超 7 年以内 1.8%以内

     7 年 超 2.0% 以 内

※ただし、実行後1年間の金利については、固定金利1.7%(うち、1/2(金利0.85%)を利子補給)

返済方法

分割返済(元金据置期間は 2 年以内)とする。ただし、融資期間が 1 年以内の場合は一括返済とすることができる。

融資形式

証書貸付又は手形貸付とする。

信用保証料

保証協会の定めるところによる。なお、本融資(新規申込分を含む)の融資残高※に応じて以下のとおり東京都が信用保証料を補助する。
【8,000万円以下】
信用保証料の全額を補助
【8,000万円超】

信用保証料の4分の3を補助

※令和3年度以降の「経営一般(ウクライナ情勢対応緊急融資)」の既往融資残高を含める。

保証人

原則として法人代表者を除き連帯保証人は不要とする。

物的担保

この融資の保証を含めて保証合計残高が 8,000 万円以下の場合は原則として無担保とする。

その他

原則として申込人と与信取引を有している金融機関による取扱いとする。なお、令和2年度の「感染症全国」、令和3年度以降の「伴走全国」及び「伴走対応」の既往融資の返済を資金使途とした本融資の申込みはできない。


融資の申込み

融資申込受付時期

令和 4 年 7月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで。

融資申込受付機関

指定金融機関のみとする。

融資申込みに必要な書類

次の表のとおりとする。

書 類 名

必要部数

次の(1)及び(2)の書類

(1)「ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」該当届(利子補給にかかる情報提供に関する同意書)

(2)融資対象であることが確認できる書類(試算表、帳簿の写し等)

各1部

※書類については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都産業労働局HP(外部サイト)からご確認ください。

相談窓口について(営業時間 9時~17時10分)

ウクライナ情勢・感染症・円安等の影響により、経営に支障が生じる可能性がある中小企業・小規模事業者の皆さまからの資金繰り等に関するご相談・お問い合わせは、以下の事業所にてお受けしています。

事業所

担当地域

電話番号

八重洲支店(本店内)

千代田・中央・港・島しょ

03-6264-1830

池袋支店

豊島・板橋・練馬

03-3987-5445

五反田支店

品川・目黒

03-5447-8250

錦糸町支店

墨田・江東・江戸川

03-5608-2011

新宿支店

新宿・中野・杉並

03-3344-2251

千住支店

足立・荒川

03-3888-7231

上野支店

台東・文京・北

03-3847-3171

渋谷支店

渋谷・世田谷

03-5468-0135

葛飾支店

葛飾

03-5680-0801

大田支店

大田

03-5710-3610

立川支店

八王子支店担当以外の多摩地区

042-525-6621

八王子支店

八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市

042-646-2511

(注)担当地域は、法人の本店登記・個人の住民登録のある区市町村によります。
 本店(個人では自宅)が都外にある場合は、主たる営業所の所在地によります。
※各事業所の詳しい所在につきましては当協会ホームページ内の「事業所一覧」をご参照ください。

以上


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