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保証料補助率の変更について

更新日:2026年2月13日

 令和8年4月1日当協会申込受付分から、「協調支援型特別保証制度(略称:協調特別)」および「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(略称:国補助選択型経保)」の保証料補助率が変更となります。
 ご利用を検討される方は、お早めに取扱金融機関までご相談ください。

協調支援型特別保証制度(略称:協調特別)

物価高や人手不足などの経営課題に直面する中小企業者を支援するため、令和7年3月に創設された全国統一の保証制度です。以下の申込人資格要件に該当する場合、国から受けられる保証料補助率が変更となります。

【申込人資格要件】
申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。

当協会申込受付日 保証料補助率
令和8年3月31日まで 1/2相当
令和8年4月1日から 1/3相当

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(略称:国補助選択型経保)

経営者保証に依存しない融資慣行の促進を目的として、一定の条件の下、保証料を上乗せすることで事業者が経営者保証を提供しない選択が可能となる制度です。上乗せ保証料に対する国からの保証料補助率が変更となります。

当協会申込受付日 保証料補助率
令和8年3月31日まで 0.10%
令和8年4月1日から 0.05%

各保証制度の詳細については以下をご確認ください。

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