更新日:2022年5月20日
信用保証料についてお問い合わせを多くいただく質問をまとめました。
- Q1 信用保証料とはなんですか?
- Q2 信用保証料の計算方法は?
- Q3 信用保証料はいつ払うのですか?
- Q4 信用保証料率はどのように決まりますか?
- Q5 信用保証料は分割で支払えますか?
- Q6 信用保証料率に割引制度はありますか?
- Q7 信用保証料は戻ってきますか?
- Q8 借り換え時の信用保証料の支払は返戻分と差引できますか?
Q1 信用保証料とはなんですか?
A 信用保証料とは、信用保証をご利用いただく際に中小企業の皆さまにお支払いいただく保証協会利用の対価です。
信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填・経費等、信用保証制度を運営するために必要な費用に充てられています。
当協会を利用する際、信用保証料以外に当協会にお支払いいただく費用(調査料、登録料、 用紙代、手数料、相談料など)はありません。
Q2 信用保証料の計算方法は?
A 信用保証料は、貸付金額、保証料率、保証期間、分割係数によって決まります。
分割係数とは、保証付融資を分割で返済される場合、その回数により満期一括返済に比べて信用保証料を割引くための掛目のことです。
信用保証料の計算式は次のとおりです。
信用保証料=貸付金額×保証料率×保証期間(月数)/12×分割係数
【計算例】
- 貸付金額1,200万円・保証料率1.15%・保証期間24ヵ月・満期一括返済の場合
信用保証料=12,000,000円×1.15%×24/12=276,000円 - 貸付金額1,200万円・保証料率1.15%・保証期間24ヵ月・分割係数0.60の場合
信用保証料=12,000,000円×1.15%×24/12×0.60=165,600円
Q3 信用保証料はいつ払うのですか?
A 信用保証料は融資実行時にお支払いいただきます。なお、下記Q5のとおり、分割で支払える場合もございます。
信用保証料は、当該保証付融資を取り扱う金融機関が当協会に代わって受領したあと、金融機関が当協会に送金します。
Q4 信用保証料率はどのように決まりますか?
A 信用保証料率はご利用になる保証制度や決算内容、ご利用の残高などにより決まります。
信用保証料率や信用保証料の目安をお知りになりたい場合は、各支店保証課にご照会ください。
なお、事前にお知らせするのはあくまで目安です。最終的な保証料率や信用保証料は保証決定時に決まりますのでご留意ください。
※信用保証料率および信用保証料に関するご照会にあたっては、照会資料として確定申告書(決算書)直近2期分をご用意いただくとともに、直近決算時点の裏書手形および割引手形の残高をお知らせください。
Q5 信用保証料は分割で支払えますか?
A はい。
保証期間が2年を超えるもの(但し当座貸越根保証については保証期間が1年を超えるもの)が、信用保証料の分割支払の対象になりますが、保証申込の際に「信用保証料分割支払承認依頼書」をご提出していただき、当協会が承認する必要があります。
なお、東京都制度融資で信用保証料の補助を受ける場合には、分割支払のお取り扱いはできません。
Q6 信用保証料率に割引制度はありますか?
A はい。信用保証料率には次の割引制度がございます。
【1】有担保割引
担保を提供していただいた場合、0.1%割引となる場合があります。
【2】その他の割引制度
次の(1)、(2)のいずれかの書類を提出いただいた中小企業者に対しては適用料率から保証料率を0.1%割引きます。
(1)会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類
(2)公認会計士または監査法人の監査を受けたことを示す監査報告書の写し
※ 個人事業者、組合、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等は対象となりません。
※ 一括支払契約保証、伴走支援特別保証制度、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)および事業承継特別保証並びに経営承継借換関連保証(専門家の確認を受け、特別の保証料率を適用するものに限る。)は対象となりません。
Q7 信用保証料は戻ってきますか?
A 最終約定期限前に保証付融資が完済された場合は、当協会の規定により信用保証料を一部返戻することがあります。
ただし、合計額が1,000円以下のものについては返戻の対象としていません。
また、完済の報告が著しく遅延した場合や、お客さまの返済状況によっては返戻できないことがあります。
Q8 借り換え時の信用保証料の支払は返戻分と差引できますか?
A 借換保証をご利用いただく場合の信用保証料については、お客さまのご希望により、新たに発生する信用保証料から借り換えられる保証の返戻保証料を差し引いてお支払いいただくことができます。
※ここでいう「借換保証」とは、期限未到来の既往保証を同時完済条件とする保証をいいます。
ただし、以下の要件に該当する場合は差引計算をご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
【新規保証が次のものは差引計算の対象外】
- 特定の制度融資(「環保全」、「区市町制度」)の場合
- 連帯債務の場合
- 新規保証の信用保証料が借り換えられる保証の返戻保証料より少額の場合
- 複数保証で同一保証を借り換える場合
- 信用保証料の支払方法が分割の場合
- 返済方法が不均等の場合
【借り換えられる保証が次のものは差引計算から除外(借り換えられる保証が複数ある場合は差引計算対象分のみ差引きします)】
- 特定の制度融資(「環保全」、「区市町制度」)の場合
- 連帯債務の場合
- 重畳的債務引受の条件変更をしている場合
- 返戻保証料が1,000円以下の場合(返戻対象外となります)