更新日:2023年4月3日
保証利用についてお問い合わせを多くいただく質問をまとめました。
- Q1 どこで保証申込ができますか?
- Q2 どのような資金が対象になりますか?
- Q3 1企業の保証限度額はいくらですか?
- Q4 連帯保証人は必要ですか?
- Q5 担保がなくても利用できますか?
- Q6 保証申込前に相談はできますか?
Q1 どこで保証申込ができますか?
A 保証申込には2通りの方法があります。
1つは金融機関に申込む方法、もう1つは保証協会、東京都、商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会などに申込む方法です。
どちらの申込でも審査内容や保証金額、信用保証料に違いはありません。
Q2 どのような資金が対象になりますか?
A 保証の対象となるのは運転資金と設備資金の事業資金です。
運転資金とは、商品や材料を購入する仕入資金、従業員の給料を支払う人件費などです。
設備資金とは、機械や営業車輌の購入資金、店舗の改装資金などです。
生活費や教育費は対象となりません。また、住宅購入資金や投機資金なども対象となりません。
Q3 1企業の保証限度額はいくらですか?
A 1企業に対する保証の限度額は合計で2億8千万円(普通保証2億円、無担保保証8千万円)です。また、組合の場合は4億8千万円(普通保証4億円、無担保保証8千万円)です。
なお、都・区市町制度についてはそれぞれ融資要項で限度金額が決まっています。
Q4 連帯保証人は必要ですか?
A 連帯保証人は、次の基準によってお願いすることになります。
・個人事業者の場合
原則として連帯保証人は不要です 。
・法人の場合
必要となる場合があります。
・組合の場合
必要となる場合があります。
経営者保証を不要とする保証の取扱いについては、こちらをご覧ください。
ただし、下記の1~3の場合において、例外的な取扱いをすることがあります。
- 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
- 本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
- 財務内容や経営の状況等総合的に判断して、通常の保証許容額を超える保証依頼がある場合で、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合
Q5 担保がなくても利用できますか?
A はい、原則として8,000万円までは担保がなくてもご利用ができます。
ただし、「当座貸越根保証」および都、区市町の制度融資等で特別の規定のあるものについては、その定めるところによります。また、保証付融資合計額8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合もあります。
なお、担保として当協会が取扱できるのは次のとおりです。
- 不動産
不動産担保の所在地は原則として東京駅より概ね半径100km以内の範囲とします。 - 有価証券
公債(特殊法人債を含む)、上場会社の株式および社債に限ります。 - その他
工場抵当、工場財団・・・取扱は不動産に準じます。
入居保証金 ・・・差し入れ先が上場会社等安定した先の場合に限り、担保とすることがあります。
売掛債権、棚卸資産・・・東京都制度融資「ABL1・2」「再建」等の保証については売掛債権や棚卸資産を担保とすることができます。
Q6 保証申込前に相談はできますか?
A 当協会では各支店保証課窓口でご相談を承っております。
会社の場合は代表者、個人事業者の場合はご本人が、本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)をお持ちいただき、お気軽にお越しください。