このページの先頭です


本文ここから

【重要】伴走全国、伴走対応等保証制度について(令和6年1月26日一部変更)

更新日:2023年1月30日

国は令和 6 年 1 月 25 日付で「伴走支援型特別保証制度」の利用要件拡充(令和 6 年能登半島地震の被災事業者を追加)を公表しました。 これを受け、東京都中小企業制度融資においても同地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加(赤字部分)しました。

【東京都制度】

(1)伴走全国(略称:伴走全国)国の全国統一保証制度【令和6年1月26日一部改定】

  • 融資限度額は1億円です。
  • 信用保証料は、全事業者に対し、事業者負担が0.2~1.15%となるよう国が補助します。

※令和3年度以降の「伴走全国」、全国の信用保証協会の「伴走支援型特別保証制度」の既往融資残高を含めます。

※危機指定期間中(延長後の期間も含む)に信用保証協会が保証申込を受け付けし、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号(80%保証)を既往借入金の範囲内の額でセーフティネット保証4号(100%保証)で借換えることができます。

※100%保証の既往借入金をセーフティネット保証5号又は一般保証で借換える場合(既往借入金の範囲内の額で借換える場合に限る)については、責任共有対象外となります。

次のアまたはイのいずれかに該当し、経営行動計画書を策定している方が対象となります。

ア セーフティネット保証4号・5号に関する区市町村長の認定受けていること。
※セーフティネット保証4号は新型コロナウイルスに係る認定に限らず、利用できるようになりました。

イ セーフティネット保証4号・5号に関する認定を受けていないが、次の1~3のいずれかに該当すること。
1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。

2.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月、直近決算のいずれかの売上高総利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。

3.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月、直近決算のいずれかの売上高営業利益率と比較して5%以上減少している又は直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

4.激甚災害(令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者(罹災証明が必要)。(令和6年1月26日追加)

(2)伴走対応(略称:伴走対応)

  • 融資限度額は1億8,000万円(組合3億8,000万円)です。
  • 信用保証料は、東京都が小規模企業者に対して、2分の1を補助します。
  • 伴走全国等の利用残があることが必要です。

融資条件等は、(1)伴走全国と同一です。
※令和3年度以降の「伴走対応」の既往融資残高を含めます。

【東京都制度】(1)(2)の詳細について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都制度融資要項(外部サイト)(東京都産業労働局ホームページ内)をご覧ください。


【東京都制度】(1)(2)に関する書式の掲載箇所について

経営行動計画書((1)及び(2)用) 中小企業向け書式ダウンロード及び約定金融機関専用ページ内の信用保証申込関連(3)
売上高減少要件確認書((1)及び(2)用)
売上高総利益率減少要件確認書((1)及び(2)用)
売上高営業利益率減少要件確認書((1)及び(2)用)
経営者保証免除対応確認書((1)用)約定金融機関専用ページ内の信用保証申込関連(3)
情報提供に関する同意書((1)及び(2)用)

以下の東京都産業労働局HPよりご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都産業労働局ホームページ(外部サイト)


【全国統一制度】

伴走支援型特別保証制度(略称:伴走特別)【令和6年1月26日一部改定】

  • 対象者、限度額等は原則として、(1)伴走全国と同一(※)です。

(※)東京都の保証料補助はありません。また、その他融資利率等の条件については、一部異なりますので、ご留意ください。

【令和6年1月26日一部改定部分】

以下が、融資対象に追加されました。

  • 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。

※上記対象の方は、「罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る。)」が必要となります。

セーフティネット保証4号・5号について

セーフティネット保証について

経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の信用保証の対象とする資金繰り支援制度です。ご利用には本店等所在地の区市町村の認定取得が必要です。

セーフティネット保証4号(責任共有対象外)

  • 売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に利用可。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。

セーフティネット保証5号(責任共有対象)

  • 売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に利用可。
  • 特に重大な影響が生じている業種を対象とします。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業歴3か月以上の事業者等については認定基準の運用を緩和しています。

セーフティネット保証ご利用の流れ

(1)対象となる方は本店等(個人事業者の場合は主たる事業所)所在地の区市町村に認定申請を行います。
(2)(1)で発行された認定書を添付のうえ、保証付融資の申込を行います。
※ご利用には金融機関及び信用保証協会による審査があります。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

重要なお知らせ