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【重要】伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)の取扱期間は6月28日まで【お早目の手続きをお願いします】

更新日:2024年6月19日

 当協会では、返済負担軽減のみならず、新たな資金需要を支援する目的で、伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)を取り扱っています。
 本保証は、国から一部保証料が補助されるため、調達コストを抑えられるメリットがありますが、
取扱期間は令和6年6月30日協会申込受付分までとなっています(再延長は予定されていません)。
 なお、6月30日は休日のため、前営業日の28日(金曜)までに協会にて申込受付をする必要があります
ご利用を希望される方は、お早めに金融機関にご相談ください。

〇本保証制度の詳細についてはこちらをご確認ください。
【重要】伴走全国、伴走対応等保証制度について(令和6年1月26日一部変更)
〇関連
【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱期間について

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