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経営力強化保証制度(略称:経営力強化)

更新日:2024年7月1日

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者が、事業計画の実施に必要な資金を調達するための保証制度です。

融資条件

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

企業 2億8,000万円
組合 4億8,000万円

融資期間

運転 5年以内(据置期間 1年以内を含む)
設備 7年以内(据置期間 1年以内を含む)
一括返済の場合、1年以内
※本制度によって保証付きの既往借入を借り換える場合は10年以内

融資利率

金融機関所定利率

返済方法

分割返済(融資期間が 1 年以内の場合は一括返済も可)

信用保証料

一般関係にかかる保証については、借入金額に対し、0.30%から1.75%。ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する

保証人

必要となる場合がある

物的担保

必要に応じて

必要書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業行動計画書(令和6年7月制定)(エクセル:57KB)(エクセル:57KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書(ワード:32KB)(ワード:32KB)
・(経営安定関連保証(5号)を利用する場合)保険法第2条第5項第5号に規定する市町村長又は特別区長の認定書

その他

・経営安定関連保証は5号のみ利用可能ですが、その場合、必ず借換を含むことが条件となり、被借換口の制度についても、以下のいずれかに限られます。

1.新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金

2.伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金

3.保険法第12条に規定する経営安定関連保証(保険法第2条第5項第4号(新型コロ ナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金

4.保険法第15条に規定する危機関連保証(保険法第2条第6項(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特例中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金

5.経営安定関連保証(5号)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(延長後の期間を含む。)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金

※なお、一般関係に係る保証については、上記のような制限はありません。

・原則として四半期に1回、計画の実行状況等を金融機関へ報告していただきます

・金融機関は、原則として5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度ごとに保証協会へ報告する必要があります

東京都中小企業制度融資「都経営力強化」について

上記「経営力強化保証制度(略称:経営力強化)」に準拠した、保証料補助のある東京都中小企業制度融資も創設されました。制度詳細は以下をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「東京都中小企業制度融資」都経営力強化の概要について(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度 東京都中小企業融資制度要項【令和6年7月1日改訂版】(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

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